国賊裁判官に×をつけよう!
衆議院選挙に合わせて最高裁裁判官の国民審査が行なわれる。 衆議院選挙と同時に実施される為か認知度が低く、これまでに罷免された裁判官は1人もいない。
ただ、「憲法の番人」としてふさわしくない裁判官を罷免する重要な審査である。 「憲法の番人」としてふさわしくない国賊裁判官は、罷免しなければならない。
以下、旧ブログ時代にお世話になっていたcoffeeさんのブログ「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 」からの転載・抜粋です。
国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×(ばってん)印を書き入れる。投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる。
桜井龍子×
竹内行夫×
涌井紀夫×
田原睦夫×
金築誠志
那須弘平×
竹崎博允
近藤崇晴×
宮川光治×
一人一人検証していこう。
――――
【桜井龍子】
・静岡県御殿場市の少女集団暴行未遂事件(御殿場事件)で元少年4人を実刑とした決定で裁判長(09年4月)
●冤罪の可能性大。
■判定×
【竹内行夫】
・元外務事務次官。インドネシア大使の時「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾っていた支那の工作員。
・1998年3月25日、支那の公安関係の女と愛人関係にあった橋本龍太郎と共に、当時外務省条約局長だった竹内行夫は、「サンフランシスコ講和条約11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」と驚くべき国賊発言をした。
・創価学会による朝木明代・東村山市議殺害事件を自殺と認定!
●支那の露骨な工作員で、創価学会にも屈服している国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【涌井紀夫】
・嘘吐き支那人婆の夏淑琴が、名誉毀損で東中野修道亜細亜大学教授及びその著書を出版した展転社を訴えていた訴訟で、被告の上告を棄却し、東中野教授と展転社に400万円の支払いを命じた判決を確定させた裁判長。(09年2月)
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●夏淑琴事件において、矛盾する証言を指摘しただけの東中野教授を名誉毀損で訴えた支那人婆の言い分を認め、「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った大売国奴。
更に、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断した国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【田原睦夫】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
・防衛医大教授の痴漢事件の逆転無罪判決で裁判長。「有罪」の反対意見(09年4月)
●防衛大教授の痴漢事件で有罪を主張したことは置いておくとしても、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【金築誠志】
・オウム真理教の解散請求裁判も担当。山梨県の旧上九一色村の教団施設に足を運び、サリンの生成を認定して教団の解散を命じた。
・足利事件で再審が認められ、無罪が確実となった菅家利和さんの弁護団が、担当した東京高裁の矢村宏裁判長ら裁判官3人の忌避を求めた特別抗告について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、棄却する決定をした。(09年7月)
●国賊との認定は困難
■判定(×をつけない予定)
【那須弘平】
・大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【竹崎博允】
・裁判員制度導入に主導的な役割を果たした。
●国賊との認定は困難
■判定(×をつけない予定)
【近藤崇晴】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【宮川光治】
・終戦時、満州国に残された日本人残留婦人らが国に賠償を求めた上告の棄却決定で裁判長。ただし、宮川光治裁判長は「政府に自立支援の法的義務があったと解する余地があり、日本語取得などの支援が早期・適切に行われたか、国に違法性があるかについて議論の余地がある。上告を受理して判断を示すべきだ」と反対意見を述べた。 (09年2月)
●所謂「中国残留婦人・孤児訴訟」(正確には「満州国残留婦人・孤児訴訟」)において、常識とかけ離れた反対意見を述べているので国賊と考えられる。
■判定×
――――
以上が、8月30日に国民審査を受ける最高裁判所裁判官の評価だ。
金築誠志と竹崎博允の2人は国賊認定に至らなかったが、その他7人は国賊と認定した。
中でも竹内行夫と涌井紀夫の2人は特に悪質な大国賊といえよう。
マトモな日本人なら、少なくとも竹内行夫と涌井紀夫の2人には×(バッテン)をつけるべきだし、この大売国奴2人の他、桜井龍子、田原睦夫、那須弘平、近藤崇晴、宮川光治の5人も含めて合計7人に×をつける方が良い。
金築誠志と竹崎博允の2人もパッとしないので、9人全員に×をつけるのも良い。
桜井龍子×
竹内行夫×
涌井紀夫×
田原睦夫×
金築誠志×
那須弘平×
竹崎博允×
近藤崇晴×
宮川光治×
繰り返すが、×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となるので要注意。
【参考】
国籍法改正案まとめWIKI 違憲判決に関すること
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/87.html
◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・
1合憲と判断した裁判官
横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官)
津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁)
古田祐紀(検察官)
2違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官
甲斐中辰夫(検察官)
堀籠幸男(裁判官)
3違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見)
島田仁郎
藤田宙靖
泉徳治
才口千晴
今井功
中川了滋
×那須弘平
×涌井紀夫
×田原睦夫
×近藤崇晴
◆5人の裁判官による反対意見
1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。
2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。
3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。
4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。
5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。
6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。
7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。
●関連記事
東中野修道教授の敗訴確定
嘘吐き婆夏淑琴の名誉毀損訴訟
「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った最高裁涌井紀夫は恥を知れ!
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/38707447.html
「戦犯」生存者は名誉回復
日本に戦犯居ない
サンフランシスコ講和条約11条に関する竹内行夫の国賊発言
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/23952403.html
転載・抜粋:正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
ただ、「憲法の番人」としてふさわしくない裁判官を罷免する重要な審査である。 「憲法の番人」としてふさわしくない国賊裁判官は、罷免しなければならない。
以下、旧ブログ時代にお世話になっていたcoffeeさんのブログ「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 」からの転載・抜粋です。
国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×(ばってん)印を書き入れる。投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる。
桜井龍子×
竹内行夫×
涌井紀夫×
田原睦夫×
金築誠志
那須弘平×
竹崎博允
近藤崇晴×
宮川光治×
一人一人検証していこう。
――――
【桜井龍子】
・静岡県御殿場市の少女集団暴行未遂事件(御殿場事件)で元少年4人を実刑とした決定で裁判長(09年4月)
●冤罪の可能性大。
■判定×
【竹内行夫】
・元外務事務次官。インドネシア大使の時「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾っていた支那の工作員。
・1998年3月25日、支那の公安関係の女と愛人関係にあった橋本龍太郎と共に、当時外務省条約局長だった竹内行夫は、「サンフランシスコ講和条約11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」と驚くべき国賊発言をした。
・創価学会による朝木明代・東村山市議殺害事件を自殺と認定!
●支那の露骨な工作員で、創価学会にも屈服している国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【涌井紀夫】
・嘘吐き支那人婆の夏淑琴が、名誉毀損で東中野修道亜細亜大学教授及びその著書を出版した展転社を訴えていた訴訟で、被告の上告を棄却し、東中野教授と展転社に400万円の支払いを命じた判決を確定させた裁判長。(09年2月)
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●夏淑琴事件において、矛盾する証言を指摘しただけの東中野教授を名誉毀損で訴えた支那人婆の言い分を認め、「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った大売国奴。
更に、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断した国賊中の大国賊と認定!
■判定×
【田原睦夫】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
・防衛医大教授の痴漢事件の逆転無罪判決で裁判長。「有罪」の反対意見(09年4月)
●防衛大教授の痴漢事件で有罪を主張したことは置いておくとしても、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【金築誠志】
・オウム真理教の解散請求裁判も担当。山梨県の旧上九一色村の教団施設に足を運び、サリンの生成を認定して教団の解散を命じた。
・足利事件で再審が認められ、無罪が確実となった菅家利和さんの弁護団が、担当した東京高裁の矢村宏裁判長ら裁判官3人の忌避を求めた特別抗告について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、棄却する決定をした。(09年7月)
●国賊との認定は困難
■判定(×をつけない予定)
【那須弘平】
・大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【竹崎博允】
・裁判員制度導入に主導的な役割を果たした。
●国賊との認定は困難
■判定(×をつけない予定)
【近藤崇晴】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×
【宮川光治】
・終戦時、満州国に残された日本人残留婦人らが国に賠償を求めた上告の棄却決定で裁判長。ただし、宮川光治裁判長は「政府に自立支援の法的義務があったと解する余地があり、日本語取得などの支援が早期・適切に行われたか、国に違法性があるかについて議論の余地がある。上告を受理して判断を示すべきだ」と反対意見を述べた。 (09年2月)
●所謂「中国残留婦人・孤児訴訟」(正確には「満州国残留婦人・孤児訴訟」)において、常識とかけ離れた反対意見を述べているので国賊と考えられる。
■判定×
――――
以上が、8月30日に国民審査を受ける最高裁判所裁判官の評価だ。
金築誠志と竹崎博允の2人は国賊認定に至らなかったが、その他7人は国賊と認定した。
中でも竹内行夫と涌井紀夫の2人は特に悪質な大国賊といえよう。
マトモな日本人なら、少なくとも竹内行夫と涌井紀夫の2人には×(バッテン)をつけるべきだし、この大売国奴2人の他、桜井龍子、田原睦夫、那須弘平、近藤崇晴、宮川光治の5人も含めて合計7人に×をつける方が良い。
金築誠志と竹崎博允の2人もパッとしないので、9人全員に×をつけるのも良い。
桜井龍子×
竹内行夫×
涌井紀夫×
田原睦夫×
金築誠志×
那須弘平×
竹崎博允×
近藤崇晴×
宮川光治×
繰り返すが、×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となるので要注意。
【参考】
国籍法改正案まとめWIKI 違憲判決に関すること
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/87.html
◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・
1合憲と判断した裁判官
横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官)
津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁)
古田祐紀(検察官)
2違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官
甲斐中辰夫(検察官)
堀籠幸男(裁判官)
3違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見)
島田仁郎
藤田宙靖
泉徳治
才口千晴
今井功
中川了滋
×那須弘平
×涌井紀夫
×田原睦夫
×近藤崇晴
◆5人の裁判官による反対意見
1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。
2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。
3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。
4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。
5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。
6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。
7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。
●関連記事
東中野修道教授の敗訴確定
嘘吐き婆夏淑琴の名誉毀損訴訟
「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った最高裁涌井紀夫は恥を知れ!
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/38707447.html
「戦犯」生存者は名誉回復
日本に戦犯居ない
サンフランシスコ講和条約11条に関する竹内行夫の国賊発言
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/23952403.html
転載・抜粋:正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
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